法要の種類
初七日 (七日目) | 遺族・親族・知人などで供養し、読経・焼香の後、会食。 |
二七日忌 (十四日目) | 遺族で供養する 焼香は省略する事が多い。 |
三七日忌 (二十一日目) | 遺族で供養する 焼香は省略する事が多い。 |
四七日忌 (二十八日目) | 遺族で供養する 焼香は省略する事が多い。 |
五七日忌 (三十五日目) | 遺族で供養する。 ※忌明けの法要をする場合もある。 |
六七日忌 (四十二日目) | 遺族で供養する 焼香は省略する事が多い。 |
七七日忌 (四十九日目) | 遺族・親族・知人などで忌明けの法要を行い、読経・焼香の後、会食。 |
一周忌 (満一年目) | 遺族・親族・知人などで供養し、読経・焼香の後、会食。 |
三周忌 (満二年目) | 遺族・親族・知人などで供養し、読経・焼香の後、会食。 |
七回忌 (六年目) | 遺族・親族で供養し、七回忌以降は、規模が小さくなるのが一般的。 |
十三回忌 (十二年目) | 遺族だけで行う事が多い。 |
十七回忌 (十六年目) | 遺族だけで行う事が多い。 |
二十三回忌 (二十二年目) | 遺族だけで行う事が多い。 |
二十七回忌 (二十六年目) | 遺族だけで行う事が多い。 |
三十三回忌 (三十二年目) | 遺族・親族・知人などで供養し、読経・焼香の後、会食。 弔い上げともいい、区切りの年忌法要。宗派によっては五十回忌とも言う。 |
ご葬儀後の手続きについて ご遺族がしなければいけないこと
御葬儀の後の手続きは、主に以下の3つです。
@各種受給に関するもの A名義変更 B遺産相続に関するもの
@各種受給に関するもの
【葬祭費の請求】
国民健康保険(葬祭費)、社会保険(埋葬費)が支給されます。
窓口は、国民健康保険は、役所・各自治体、社会保険は、勤務先の組合や、社会保険事務所です。
【国民年金死亡一時金】
国民年金の被保険者(加入本人)が死亡した時、保険料を納めた年数によって、遺族に対して支払われます。国民年金の場合、窓口は、役所・年金課、厚生年金の場合、勤務先の総務部(故人が退職者の場合は、社会保険事務所)共済年金の場合、所属先。
A名義変更
【保険証・年金証書・免許証などの返還】
健康保険証、年金手帳の返却は、役所にします。
【故人名義の預貯金】
金融機関は、名義人の死亡を知った時点で、口座を凍結する義務があります。また突発的な葬祭費用の支払いであれば、預金額の範囲内、なおかつ150万円以内であれば、申し出により、名義人ではない遺族が引き出す事ができます。
【国民年金・厚生年金の停止手続き】
14日以内に役所か、社会保険事務所で手続きします。
B遺産相続に関するもの
■遺産相続のポイント
1)「相続税」がかかるかどうか?
2)「相続税」がかかるとすれば、いくらくらいか?
3)相続人が複数いる場合の分配は?
4)遺産よりも「借金」の方が多い場合には?
自分で進めようとして、トラブルになるよりも専門家や、遺族で話合うのがベストです。
■専門家の分類
弁護士・・・・・・・・・・遺言・相続を含めた総合的な専門家
税理士・・・・・・・・・・特に税金に関して
司法書士・・・・・・・・法律に関しての書類の作成や提出に代理してもらえる
公証人・・・・・・・・・・遺言書の作成や、公正証書の作成
土地家屋調査士・・不動産登記や必要な調査(測量) 申請審査手続きに関して