米原葬儀 ご葬儀後の流れ

法要の種類

追悼法要
初七日 (七日目) 遺族・親族・知人などで供養し、読経・焼香の後、会食。
二七日忌 (十四日目) 遺族で供養する 焼香は省略する事が多い。
三七日忌 (二十一日目) 遺族で供養する 焼香は省略する事が多い。
四七日忌 (二十八日目) 遺族で供養する 焼香は省略する事が多い。
五七日忌 (三十五日目) 遺族で供養する。 ※忌明けの法要をする場合もある。
六七日忌 (四十二日目) 遺族で供養する 焼香は省略する事が多い。
七七日忌 (四十九日目) 遺族・親族・知人などで忌明けの法要を行い、読経・焼香の後、会食。
年忌法要
一周忌 (満一年目) 遺族・親族・知人などで供養し、読経・焼香の後、会食。
三周忌 (満二年目) 遺族・親族・知人などで供養し、読経・焼香の後、会食。
七回忌 (六年目) 遺族・親族で供養し、七回忌以降は、規模が小さくなるのが一般的。
十三回忌 (十二年目) 遺族だけで行う事が多い。
十七回忌 (十六年目) 遺族だけで行う事が多い。
二十三回忌 (二十二年目) 遺族だけで行う事が多い。
二十七回忌 (二十六年目) 遺族だけで行う事が多い。
三十三回忌 (三十二年目) 遺族・親族・知人などで供養し、読経・焼香の後、会食。 弔い上げともいい、区切りの年忌法要。宗派によっては五十回忌とも言う。

ご葬儀後の手続きについて ご遺族がしなければいけないこと

御葬儀の後の手続きは、主に以下の3つです。
@各種受給に関するもの A名義変更 B遺産相続に関するもの

@各種受給に関するもの
【葬祭費の請求】
国民健康保険(葬祭費)、社会保険(埋葬費)が支給されます。 窓口は、国民健康保険は、役所・各自治体、社会保険は、勤務先の組合や、社会保険事務所です。

【国民年金死亡一時金】
国民年金の被保険者(加入本人)が死亡した時、保険料を納めた年数によって、遺族に対して支払われます。国民年金の場合、窓口は、役所・年金課、厚生年金の場合、勤務先の総務部(故人が退職者の場合は、社会保険事務所)共済年金の場合、所属先。

A名義変更
【保険証・年金証書・免許証などの返還】
健康保険証、年金手帳の返却は、役所にします。

【故人名義の預貯金】
金融機関は、名義人の死亡を知った時点で、口座を凍結する義務があります。また突発的な葬祭費用の支払いであれば、預金額の範囲内、なおかつ150万円以内であれば、申し出により、名義人ではない遺族が引き出す事ができます。

【国民年金・厚生年金の停止手続き】
14日以内に役所か、社会保険事務所で手続きします。

B遺産相続に関するもの
■遺産相続のポイント 
1)「相続税」がかかるかどうか?
2)「相続税」がかかるとすれば、いくらくらいか?
3)相続人が複数いる場合の分配は?
4)遺産よりも「借金」の方が多い場合には?

自分で進めようとして、トラブルになるよりも専門家や、遺族で話合うのがベストです。

■専門家の分類
弁護士・・・・・・・・・・遺言・相続を含めた総合的な専門家
税理士・・・・・・・・・・特に税金に関して
司法書士・・・・・・・・法律に関しての書類の作成や提出に代理してもらえる
公証人・・・・・・・・・・遺言書の作成や、公正証書の作成
土地家屋調査士・・不動産登記や必要な調査(測量) 申請審査手続きに関して

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